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産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

説明産業廃棄物の保管、収集、運搬を業として行う場合には、産業廃棄物集収集運搬業の許可が必要です。

この点、産業廃棄物収集運搬業の許可申請先に関して、廃棄物処理法が改正され、平成23年4月1日より施行されています。

従来は、産業廃棄物収集運搬業の許可は各都道府県のほか、保健所政令市ごとに申請しなければなりませんでした。

例えば、千葉県全域で廃棄物の積み下ろしをしようとすれば、千葉県・千葉市・船橋市・柏市の4箇所に申請しなければならず、証紙代だけでも81,000円×4箇所分掛かっていました。

ところが、今回の改正で、千葉県知事の許可のみで千葉県全域で産業廃棄物の積み下ろしができるようになりました。もちろん、このことは千葉県に限らず日本全国、全ての自治体で同じ取り扱いになります。

もっとも、産業廃棄物の収集運搬は産業廃棄物を積む場所および降ろす場所の双方の許可が必要であることには変わりがありませんので、その地域を管轄する都道府県知事宛に申請します。

例えば千葉県で発生した産業廃棄物を東京都に運搬する場合は、千葉県と東京都の双方の許可が必要となります。このように許可申請をする場所は、複数にわたるケースが少なくありませんのでご注意ください。

産廃収集許可申請先一覧

申請先早見表
積む場所 下ろす場所 許可の申請先
東京都 東京都 東京都
東京都 千葉県 東京都、千葉県
東京都 埼玉県 東京都、埼玉県
東京都 茨城県 東京都、茨城県
千葉県 東京都 千葉県、東京都
千葉県 千葉県 千葉県
千葉県 埼玉県 千葉県、埼玉県
千葉県 茨城県 千葉県、茨城県
埼玉県 東京都 埼玉県、東京都
埼玉県 千葉県 埼玉県、千葉県
埼玉県 埼玉県 埼玉県
埼玉県 茨城県 埼玉県、茨城県
茨城県 東京都 茨城県、東京都
茨城県 千葉県 茨城県、千葉県
茨城県 埼玉県 茨城県、埼玉県
茨城県 茨城県 茨城県

 

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